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別荘所有者の住民税、その名は「家屋敷税」!
別荘や二地域居住の生活を楽しまれている方、又 そのようなことをお考えの方に、
本日は不動産豆知識をおひとつ。
不動産購入の際に説明される税金ランキング (あくまで私の感覚ですが・・・・)
第1位 不動産取得税 (セカンドハウス認定をとると減税になるとか・・・・)
第2位 固定資産税、都市計画税 (借地の土地はかからないよ、だって借地料をはらうんだもん)
第3位 印紙税 (契約書に貼る印紙代のこと)
第4位 登録免許税 (登記の申請時に支払う税金ですね)
第5位 譲渡所得税 (バブルの頃はよかったなあ。そう、買った時より儲かった時など)
そして 堂々のランク外 家屋敷税
(うーん、マイナーな税金・・・・・もっと私のことも説明してほしいわ)
そう、家屋敷税とは・・・・・
住民票を置いていないが、住居やマンションを所有されている方にかかる 住民税のことなんです。
(茅野市 住民税の均等割)。 詳しくは茅野市ホームページを参照 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/02010107/02010107.html
茅野市は、長野県の中で軽井沢町に次いで、別荘利用者の多い市町村となっています。
長野県内はこの2つの地域がダントツです。
別荘は持っているけれども、住民票は自宅を登録しているという方
そのような方も、道路や公共施設を利用するであろうということでかかるのです。
別荘を購入した後に、納付義務がスタートするのですが、この家屋敷税は不動産購入の際に説明されないことが多いように思われます。
「なんじゃこりゃ?説明聞いてないよー!」とならないような税金豆知識でした。 西村